遺産相続について詳しく御存知の方、教えてください。遺産相続について教えてください。夫の祖父(義母の実父)は10年前に他界していますが、生前に、夫(孫)と養子縁組しました。夫の母(私の義母)は二人姉妹の次女で、長女(夫の伯母)は嫁いでおり別姓を名乗っています。義母は、約20年前に離婚して夫を連れて実家に戻り、実家の家業を継いで働きながら夫を育てました。夫には妹がいますが、妹は義母が離婚の際に義父側に引き取られ、その義父も別の女性と再婚して新しい家庭を築いています。義母が最近体調を崩し、遺産相続の事を口にしていました。離婚した夫のもとへ引き取られた娘(夫の妹)が気がかりのようです。ここで、質問なのですが、もし、義母が遺言もなく、亡くなった場合、遺産相続はどうなるのでしょうか??ちなみに夫の祖母はご健在です。家庭環境が複雑なので、分かりにくいかもしれませんが、夫の妹には遺産がちゃんと渡るのでしょうか?もし義母の遺言が無かった場合、夫の妹に遺産が渡らないのなら、きちんと義母が遺言を書いて遺産が渡るようにしてあげたほうがいいんじゃないか?と思っています。義母や夫の妹とは、と
討眞舂匹?気擦凸磴辰討い泙垢??篁坐蠡海肺罎瓩襪里枠鬚韻燭い里任后8誉匸紊蓮?廚蓮?訴譟?訴貉个3人姉弟になっています。夫の妹は、義母の実娘ですが、戸籍上は義父が再婚した家庭の長女になっていると思います。ちなみに、義母と夫と妹の3人一緒の名義の土地があります。法律に詳しい方がいらっしゃいましたら、教えていただけないでしょうか??
ベストアンサー
遺言書がなくても、旦那さんの妹さんが義母さんの子であれば遺産は相続できます。誰かの養子になっていても、義母さんと名字が違っていても親子は一生親子です。もし義母さんが亡くなった場合、戸籍謄本をさかのぼって相続人がいないか探し出します。相続人は旦那さんと妹さん、それ以外にごきょうだいがあればそちらにも相続権があります。仮に義母さんが亡くなる前に旦那さんが亡くなると、旦那さんが相続するはずだった分をあなたの子が受け取る権利が発生します。妹さんについても同じです。これを『代襲相続(だいしゅうそうぞく)』といいます。祖母さんや伯母さんに相続権が発生するのは、義母さんが独身もしくは離婚していて子どもがない場合だけです。子どもがいれば、子どもの相続順位は配偶者の次です。義母さんは配偶者であった義父さんと離婚されているので、相続順位は子どもが優先されます。離婚した元配偶者には遺言書に相続人として名前を残さない限りは相続人になりません。戸籍上は義父が再婚した家庭の長女再婚した家庭の「長女」にはなりません。「長男」や「長女」と言う続柄は夫婦一組ごとに数えますので、死別や離婚で夫婦の組が変わる
箸修海?蘓瑤┐覆?靴泙后?修譴泙任暴仞犬靴討い觧劼鷲廖覆發靴?郎福砲噺鞠朸
圓痢崢構
廚筺崢甲法廚箸いΔ海箸砲覆蠅泙后?燭箸┐ABという夫婦がいて、離婚したとします。Aさんが再婚してCさんとの間に女の子が生まれましたが、AさんにはBさんとの間にすでに女の子がいます。・すでにいる女の子はAさんとBさんの「長女」・AC夫婦に新たに生まれた子はAさんとCさんの「長女」となります。離婚や死別を経験されている方には戸籍上何人も「長女」がいることもあります。産んだ実母の名前はどんなことをしても旦那さんの妹さんの戸籍から消えることはありません。なっているとすれば再婚相手の「養女」ですね。先ほども申し上げたとおり、養女になっていたとしても義母さんに対する相続は行えます。三人名義の土地旦那さんと妹さんの分をそれぞれが相続し、義母さんの持分を共同名義にするのが無難かと思います。
PR