不動産業者が奨める根抵当権付の土地・建物の購入について法律の知識が無いので上手く判断できず困っています。急行が停車する私鉄の駅から2分のところにある築25年の土地付アパートの購入を奨められています。不動産屋は従業員10人の中堅です。土地100坪(330?)坪単価80万2階建て部屋数20戸入居数15部屋売却額4000万円この取引に全く関係のない第3者である旧財閥系の不動産業者に相談しても問題ない取引と言っています。会社の社員の方が私(質問者)に相談してくれた案件です。私は宅建の勉強をしたことがあるので少々の知識がありますがこの取引が正常とはとても思えません。?駅前徒歩2分の自社賃貸物件を一般人に売却するよりその不動産屋が更地にしてマンションかアパートに建て替えた方が儲かるのではないか?土地だけで8000万の市場価値があるのに半額で譲渡されるのはなぜか?早速土地・建物の登記簿を取り寄せると下記の事が判明しました。?土地・建物それぞれに6000万の根抵当権がついている。(根抵当権者は大手都市銀行)ちなみに抵当権や質権などの他の権利はありませんでした。?土
地・建物とも3人の兄弟による共有物件?建物の一部は未登記の可能性あり→建物は200?の2階部分までの登記があるが実際は敷地のほとんどが建物であり建設中も違法建築で住民とトラブルになった経緯があった?業者は根抵当権の抹消について説明していない?アパートの居住者の立ち退きや、建物の取り壊し費用を説明していない?分筆後、囲にょう地になっており、建築基準法の2mの接道義務を満足していない。ただし1.5m幅の通路は確保されている?更地にしてからの引渡しではない抵当権付の物件でも、抵当権を抹消してからの引渡しが常識だと思うのですが今回は、さらに面倒な根抵当権付です。社員の方が、この取引の安全性を確認するため財閥系の不動産屋に相談して問題のない正常な取引と説明を受けましたが、疑問です。測量図をみても、この土地を購入する価値のあるのは3人しかいません。その一人が社員の方です。どなたか、この取引の危険性を教えていただけないでしょうか。よろしくお願いいたします。
ベストアンサー
単に、>?分筆後、囲にょう地になっており、>建築基準法の2mの接道義務を満足していない。>ただし1.5m幅の通路は確保されているこの?の理由のため、“再建築不可の土地”ということでその値段なのでしょう。